士業・専門家・経営者の実務セミナー| TAP実務セミナー

TAP実務セミナー
HOME

こちらのセミナーは終了しました。

中小企業の戦略的役員報酬と税務上の問題点

~積極的な経営と税務リスクの考え方~


■ごあんない

平成29年度税制改正では、大企業については戦略的な役員報酬制度の構築が可能とされる一方、中小同族会社については、お手盛り防止の立場から、従来の制度が堅持されました。役員給与として損金算入されるものは、実質的に定期同額給与と事前確定届出給与の2種類に限られ、金額の改定についても、税法上、厳しい縛りがかけられています。また、役員給与についても、役員退職給与についても、損金算入に対し、「不相当に高額」という制限があり、これは実質的に中小同族会社が支給するものに対し発動されるものとなっています。しかし、税務訴訟の場面では、残波事件東京地裁判決に代表される興味深い判決がでてきています。
中小同族会社においても役員報酬制度を経営戦略に活かすために、税務リスクを正しく把握する必要があります。本講座では、役員給与と税務上の問題点を解説していきます。

 

本セミナーでは次のようなことを具体的に取り上げていきます。


●定期同額給与と事前確定届出給与
 ・改定についての考え方の確認
 ・事前確定届出給与をどう使うか
●役員退職金についての問題点
 分割払いと年金払い
●不相当に高額な給与とは
 ・役員給与の適正額は
 ・功績倍率の考え方

■講座内容

【1】損金算入が認められる役員給与

 (1)定期同額給与
  ① 年次改定と職務執行期間
  ② 臨時改定と業績悪化改定事由

 (2)事前確定届出給与
  ① 届出通り支給しなかった場合
  ② 事前確定届出給与の利用法

 (3)経済的利益の取扱い
  ① 現物給与と定期同額給与
  ② 役員に対する利益の供与

 (4)役員退職慰労金
  ① 支給手続きと支給方法
  ② 分掌変更退職金

 

【2】 役員給与・退職金と不相当に高額な金額

 (1)役員給与と適正額
  ① 形式基準と実質基準
  ② 類似法人データの選択
  ③ 比準4項目と倍半基準

 (2)役員退職金と適正額
  ① 役員退職金適正額の算定方法
  ② 最終報酬月額と勤続年数
  ③ 功績倍率についての論点


【3】 関連会社と法人税の取扱い

 (1)出向者の出向負担金
 (2)転籍者の役員退職金の取扱い

■講師

小林 磨寿美 氏
小林磨寿美税理士事務所
税理士
小林 磨寿美 氏  

この講師の他のセミナー

横浜国立大学経営学部卒業。
東京地方税理士会税法研究所研究員、青山学院大学大学院ビジネス法学科非常勤講師。
主な著作として、『個人・法人/地主・借地人の取引主体で解きほぐす借地権の税務判断』、『相続税申告で迷いがちな債権・債務』(以上、清文社)、『実務に役立つQ&A中小会社における戦略的役員報酬と税務(共著)』、『平成29年改訂版修繕費・改良費及び増改築費用の税務』、『個人間利益移転の税務(共著)』、『関係会社間取引における利益移転と税務(共著)』(以上、大蔵財務協会)、『勘定科目別法人税完全チェックマニュアル』(ぎょうせい)、『後発的事由の税務』(中央経済社)他多数。

■日時

2018年10月12日(金)
(受付開始は30分前です。)

■定員

60名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

■受講形態

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

■料金

受講料 25,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)
パンフレット(受講申込書)をダウンロード
このセミナーに関するお問合せ

※ユーザー登録をすると、次回のお申込みの際「お客様情報」の入力が不要になります。

TOP > セミナー一覧 > 中小企業の戦略的役員報酬と税務上の問題点