収録日2021年1月29日(金)
視聴期限
動画時間約 169分
カテゴリー民法 / 事業承継 / 税務
徹底解説!民法改正シリーズ講座
[第4講座]民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策
改正前の民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は形成権であり、当然に物権的効果が生じるとされ、相続財産である自社株や不動産等の事業用資産につき当該請求権が行使されると、共有関係が生じ、場合によっては事業承継後における会社運営の障害要因ともなっておりました。例えば、未上場株式につき共有関係が生じるとその議決権行使については、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当」とされるため、共有者が2人の「1対1」のケースでは、いわゆる「デッドロック状態」に陥るケースも想定され、株主総会における議決権行使が事実上不可能となる可能性もありました。
他方で、改正後の民法では、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで従来のような共有関係が生じることはなくなったものの、当該請求権を金銭の支払に代えて自社株などの現物資産で弁済すると法的には「代物弁済」(民法第482条)となり、譲渡所得の課税関係が発生したり、納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由となったりすることとなりました。
本セミナーでは、「民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策」をテーマに実務上、特に留意すべき点を中心に解説をしていきます。
他方で、改正後の民法では、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで従来のような共有関係が生じることはなくなったものの、当該請求権を金銭の支払に代えて自社株などの現物資産で弁済すると法的には「代物弁済」(民法第482条)となり、譲渡所得の課税関係が発生したり、納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由となったりすることとなりました。
本セミナーでは、「民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策」をテーマに実務上、特に留意すべき点を中心に解説をしていきます。
【1】相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額が「遺留分を算定するための財産の価額」に算入されたことに伴う生前贈与の促進
【2】改正後の遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで、その債務の履行をするため
[イ] 相続財産である自社株や不動産等の事業用資産を代物弁済すると譲渡所得課税の対象となったこと(所得税基本通達33-1の6)
[ロ] 納税猶予対象株式を代物弁済(譲渡)すると納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由(納税猶予期限の確定)となったこと
2021年1月29日(金)
加藤邦治税理士事務所 加藤 邦治 氏 税理士・行政書士
プロフィール |
【課目】
相続・事業承継
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2021年7月28日までにご視聴された方に単位を付与致します。
ご希望の方は下記を明記の上、弊社までお問い合わせください。
「① ご視聴セミナータイトル ② 講師名 ③ご視聴日」
株式会社東京アプレイザル セミナー事業部 宛て
seminar@t-ap.jp