収録日2021年5月13日(木)
視聴期限
動画時間約 175分
カテゴリー民法 / 事業承継
税理士や事業承継を業とする実務家が知っておきたい民法講座Ⅱ
税理士の目線からの民法と事業承継における実務上の留意点②
ご存知のとおり、遺留分が金銭債権化されたことで実務の現場では今まで以上にそれに注意する必要があります。例えば、遺留分権利者側からすると、未上場株式の共有持分を取得する位なら権利行使をしないけれど、金銭債権(つまり「お金」)を取得できるのであればその行使をする人が増えてもおかしくないということです。この点、事業承継者(遺留分義務者)側は、上記権利行使に備えて事前に現金を準備する必要があります。
他方で実務家は、事業承継税制を提案するにあたっては、納税猶予額だけではなく遺留分についても試算し、それも提案書に記載して自らのリスクヘッジを図るとともに、クライアントとなるべき事業承継者(遺留分義務者)側に適切なアドバイスをすることが求められるでしょう。
他方で実務家は、事業承継税制を提案するにあたっては、納税猶予額だけではなく遺留分についても試算し、それも提案書に記載して自らのリスクヘッジを図るとともに、クライアントとなるべき事業承継者(遺留分義務者)側に適切なアドバイスをすることが求められるでしょう。
【1】事業承継と遺留分の算定基礎となる生前贈与の範囲
【2】実務を行う上で知っておきたい遺留分及び遺留分侵害額の算定方法と対策
【3】遺留分侵害額の請求を受けた場合の税務上の留意点
(1)金銭の支払に代えて他の財産を給付する場合の留意点
①給付対象となる財産の評価について
②譲渡所得の課税関係について
(2)金銭の支払に代えて事業承継税制における猶予対象株式を給付すると納税猶予の打切事由に
(3)遺留分侵害額の請求を受けた場合の贈与税及び相続税の課税関係について
2021年5月13日(木)
加藤邦治税理士事務所 加藤 邦治 氏 税理士・行政書士
プロフィール |
【課目】
相続・事業承継
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2021年12月20日までにご視聴された方に単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。