収録日2022年1月14日(金)
視聴期限
動画時間約 125分
カテゴリー相続 / 保険 / 金融・会計
「みなし相続財産」である生命保険を活用した相続・事業承継対策
税法で定められた「みなし相続財産」ですが、税法においては本来の相続財産でないため、相続税課税を逃れることに繋がることを考慮し、これを「みなし相続財産」として課税対象である旨を明記しています。一方、民法上は、原始取得するものであると定められており、「みなし相続財産」の民法上の位置づけが確立されています。本来の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象にならなかったり、遺留分の対象にならなかったりという特徴がありますが、特別受益として持ち戻されることもあり、取扱いには細心の注意が必要と言えるでしょう。ただ、相続対策において、この「みなし相続財産」の活用の可能性はまだまだ計り知れないと感じています。「みなし相続財産」に該当する範囲には生命保険契約が主要な部分を占めているので、これについて考察していきたいと思います。
【1】みなし相続財産の概念
【2】みなし相続財産と本来の相続財産
【3】みなし相続財産活用事例
【4】みなし相続財産活用における留意点
【5】みなし相続財産と特別受益
2022年1月14日(金)
プルデンシャル生命保険株式会社 営業教育開発チーム マネージャー 安部 貴史 氏
プロフィール |
【課目】
相続・事業承継
【認定区分/単位】 AFP 1 単位 、 CFP 1 単位
【認定区分/単位】 AFP 1 単位 、 CFP 1 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2022年10月23日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。