収録日2022年4月19日(火)

視聴期限

動画時間約 55分

カテゴリー信託(民事信託・商事信託) / 金融・会計

民事信託に係る金融実務の実例講座


[第1講座]債務者を民事信託受託者とする根抵当権を利用した相続税資金借入の実例

2022年1月27日に収録予定でしたセミナーです。収録日が決定しました。

母を委託者兼受益者、一人娘を受託者とする民事信託において、信託設定時に信託財産に母を債務者とする根抵当権が設定されていたので、この根抵当権を利用して信託受託者たる娘が信託借入を実行した。その後、母の死亡により娘及び母と養子縁組していた孫(娘の一人息子)に相続税の支払いが生じたが、この資金を調達するため、同じ根抵当権を利用して相続人は借入を行うことはできるか?これを実現した金融実務について実例を示し、論点整理を行う。
【1】権利関係及び法律関係の整理
 (1) 相続関係人の整理
 (2) 信託関係人の整理
 (3) 不動産管理処分信託契約及び変更に関する合意書
 (4) 契約の主要条文の抜粋
   第1条(信託目的)第2条(信託期間)第3条(受益者)第5条(金銭の信託)
   第6条(資金の借入)第19条(信託契約の解除)
 (5) 不動産管理処分信託契約の変更に関する同意書の内容
 (6) 信託財産に設定された根抵当権の変更その他の契約等
【2】問題点の整理
 (1)利益相反  信託受託者の信託財産と受託者固有の財産の間の利害相反関係
 (2)信託の終了の判断  信託法第163条(信託の終了事由)
 (3)相続と信託の関係
  ① 根抵当権の元本確定について(民法398条の8第2項第4項)
  ② 根抵当権の変更(債務者名義、債務の範囲)による承継
  ③ 信託の終了(信託登記の抹消 信託財産引受による受託者への所有権移転)
  ④ 同根抵当権を存続させ、相続人による相続税支払資金の借入実行
2022年4月19日(火)

世田谷信用金庫 顧問

澁井 和夫 氏

不動産鑑定士


プロフィール
1949年 東京都港区生まれ 1969年 慶應義塾大学経済学部(専攻 計量地理学研究会) 1973年 三井信託銀行株式会社入社             1998年 不動産開発部長兼不動産鑑定部長 2000年 三井信託銀行退社 ㈱鑑定法人エイ・スクエア創設・副社長 2004年 (社)日本不動産鑑定協会主任研究員 2007年 (社)日本不動産鑑定協会常務理事 2008年 世田谷信用金庫常勤理事 2017年 世田谷信用金庫顧問                《資格》不動産鑑定士(長官登録番号3932) 《歴任した公職など》 東京都財産価格審議会委員(平成10年6月~11年5月) 日本郵政かんぽの宿「不動産売却等に関する第三者検討委員会」委員(平成21年) (財)不動産流通近代化センタ- 不動産コンサルティング技能試験・登録事業試験委員(就任中) 【著書】共著:ケーススタディに見る専門家のための家族信託活用の手引き 新日本法規出版社 【論文】リバースモーゲージと家族間の信託の融合 土地総合研究第24巻第3号2016年夏  (一社)土地総合研究所

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