収録日2022年3月28日(月)

視聴期限

動画時間約 106分

カテゴリー資産税 / 不動産 / 税務 / 経営

不動産は「個人所有」と「法人所有」どちらが有利?
賃貸経営における法人化の分岐点
不動産を個人で所有するか、それとも法人化して法人所有とするべきか。
近年、相続対策を目的として、資産所有型法人を設立する不動産オーナーが増えています。
しかし、資産所有型法人を設立したほうが有利かどうかについては、相続税だけの視点ではたりません。不動産賃貸収入に関する所得税の問題、法人を設立したことによる法人税の問題、それらを総合的に判断して、有利・不利を判定する必要があります。
さらには、法人による賃貸経営に移行することで所得の分散効果や、それにより家族に将来の相続税納税資金づくりを実現することなど、法人化によるメリットの捉え方には幅広い視野が求められます。
本講座では、不動産賃貸経営を個人所有で続ける場合と、法人を設立して移行した場合との比較シミュレーションを行い、その中で法人化の判断に関わる分岐点について解説いたします。

【1】個人と法人の相続税評価比較
【2】個人と法人の所得税等の比較
【3】新規物件建築シミュレーション[その1]

   建築前の相続税評価額・総資産3億円のパターン
 (1)個人所有10年間の税金のシミュレーション
 (2)法人の所有期間10年間の税金のシミュレーション
 (3)両案の税額比較
【4】新規物件建築シミュレーション[その2]
   建築前の相続税評価額・総資産6億円のパターン
 (1)個人所有10年間の税金のシミュレーション
 (2)法人の所有期間10年間の税金のシミュレーション
 (3)両案の税額比較
【5】 管理から建物所有方式へ(建物を法人に売却する)
【6】 6,000万円の賃貸建物を息子に贈与し、息子は建物を法人に売却

【7】不動産管理法人の見直しチェックリスト
【8】土地が法人、建物が個人の場合
【9】小規模宅地の特例について
【10】無償返還届出書を出し忘れている土地
【11】借地権について
【12】地代について
【13】法人の株価について

2022年3月28日(月)

下村パートナーズ税理士法人 代表社員

下村 昇治 氏

税理士 


プロフィール
群馬県群馬郡倉渕村(現、高崎市)生まれ 国立茨城大学 卒業 1980年4月 上毛新聞社 入社 1986年4月 伊藤公認会計士事務所入所 1994年4月 株式会社エスケイコンサルタント設立 代表取締役就任 2010年7月 税理士登録、下村パートナーズ税理士法人開設

【課目】 不動産
【認定区分/単位】   AFP 0.5 単位 、  CFP 0.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2022年12月18日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。