収録日2022年5月18日(水)
視聴期限
動画時間約 140分
カテゴリー相続 / 資産税 / 土地・評価 / 不動産
しかし、その不動産について、適正な価額で評価をできているコンサルタントはあまり多くない印象です。
実は、不動産の評価方法によっては相続税に大きな差が生まれます。
通常、相続税申告時では「路線価評価方式」を用いて計算することがほとんどですが、その不動産の種類によって路線価評価方式では過大な評価になることがよくあります。
今回は、「時価評価」と「路線価評価」とでどれだけ差が出るのかを検証し、どういったケースで時価評価が必要か、すなわち、適正な評価をすることにより路線価評価との乖離がどれほど生まれるかを学んでいただきます。
【1】路線価の不条理を考える
【2】地価公示価格における収益価格の扱い
【3】時価と路線価評価の開差(裁定取引:アービトラージ)収益不動産を使った相続税対策
※4月19日最高裁判決に要注目
【4】相変わらずの時価評価と通達評価の相違点
【5】路線価利回りの提唱
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
プロフィール |
【認定区分/単位】 AFP 2 単位 、 CFP 2 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2023年2月12日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。