収録日2022年8月25日(木)

視聴期限

動画時間約 170分

カテゴリー相続 / 信託(民事信託・商事信託) / 不動産

第9回 民事信託マスター講座 <番外編>
基本から考える民事信託と商事信託の違い
 近年は信託の手法を利用した資産コンサルティングが数多く行われるようになりました。その中でも民事信託の組成件数は、ここ数年で飛躍的に伸びています。しかし、件数の増加に合わせ信託契約を原因とするトラブルも数多く発生するようになってきており、信託を利用したコンサルティングの難しさを物語っているように思います。
 信託では「受託者」が財産の管理・処分行為を行うわけですが、そのことを財産を託す「委託者」が正しく理解していない、あるいは財産を託される「受託者」自身も正しく理解していない事が多いようです。特に民事信託では「受託者」にほとんどの裁量を持たせるのが一般的なため「委託者」が望まないような財産の運用や処分なども数多く見受けられます。
 また、案件によっては信託目的とはかけ離れた財産の消費(流用)などもあり、成年後見制度において親族による後見が難しくなった時と同じような状況になりつつあります。
 今回は、最近の信託コンサルティングを取巻く状況と組成後におけるトラブル事例などをお話し、信託組成時に注意するべき点や今後の信託ビジネスの方向性についてお話したいと思います。

【1】近年の裁判事例から今後の信託組成において検討していきたいこと
 ・高確率で裁判に!「受益者と受託者の合意で信託が終了」という別段の定め
 ・信託ありき!全ての財産を信託することが遺留分侵害の問題に繋がっていく
 ・信託は一体誰のためのものなのか?大切にしたい「信認関係」という考え方
 ・民事信託サポート業務への警鐘!説明責任の重要性を再認識させられる事例

【2】信託コンサルティングは相続・事業承継対策のセンターになれるのか?
 ・民事信託と商事信託の違い。同じ「信託」でも顧客ニーズは大きく異なっている
 ・民事信託は「親族内での自治」であり、商事信託は「第三者への外部委託」である
 ・民事信託は契約してからが始まり。商事信託との主な違いは「スタート」の考え方
 ・顧客ニーズを全て網羅できる信託契約は無い!遺言や任意後見との組合せが重要!

2022年8月25日(木)

スターツ信託株式会社 取締役営業開発部長

鈴木 真行 氏


プロフィール
昭和41年生まれ、神奈川県鎌倉市出身
平成元年、スターツ株式会社(現スターツコーポレーション株式会社)入社
主に資産家の税務対策や相続事業承継をサポートする部門に在籍。不動産、金融商品、生命保険、相続・事業継承の各分野にわたりコンサルティングの実績を有し、対象も不動産オーナー、自営業者、中小法人およびその経営者など多岐にわたる。平成22年4月よりスターツ信託に在籍。現在は税理士や金融機関を通じて不動産信託の普及に取り組んでいる。
C F P 、1 級ファイナンシャルプランニング技能士。

【課目】 相続・事業承継
【認定区分/単位】   AFP 2.5 単位 、  CFP 2.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2023年4月16日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。

ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。