収録日2022年6月28日(火)
視聴期限
動画時間約 90分
カテゴリー相続 / 土地・評価 / 不動産
Ⅱ. 平成4年に国税庁の事務通達が発出された。路線価以外の時価でも受け入れることになった。
Ⅲ. では、どんな土地が鑑定評価を採用する必要があるのか、それを見極めることが難しい。
Ⅳ. 全5回の講座を通して、そのコツを掴んでもらうことが大きな目的。
ただし、最終講座は民法上(分割協議時)の時価が必要な局面を考える。
※本申込ページは全5講座のうちの第2講座目となります。
鑑定評価が必要な土地 <横綱級>
【1】無道路地(前面道路からの距離が20mを超える場合)で面積が200㎡を超える土地
【2】前面道路が建築基準法(42条)の道路に該当しない土地
【3】傾斜度が25度を超える山林・雑種地等(純山林になる可能性大)
【4】小面積(100㎡以上)ながらも傾斜度30度を超えるがけ地及び法地
【5】 間口2mに満たない完全な帯状地
【6】土地の面積の半分以上が土砂災害特別警戒区域に指定されている場合
【7】間口2m以上4m未満で奥行きが20m以上あり面積が500㎡以上の路地状の土地
【8】道路より高低差が4m以上ある面積が400㎡を超える大きい土地
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
プロフィール |