収録日2022年8月26日(金)
視聴期限
動画時間約 88分
カテゴリー相続 / 土地・評価 / 不動産
Ⅱ. 平成4年に国税庁の事務通達が発出された。路線価以外の時価でも受け入れることになった。
Ⅲ. では、どんな土地が鑑定評価を採用する必要があるのか、それを見極めることが難しい。
Ⅳ. 全5回の講座を通して、そのコツを掴んでもらうことが大きな目的。
ただし、最終講座は民法上(分割協議時)の時価が必要な局面を考える。
※本申込ページは全5講座のうちの第3講座目となります。
鑑定評価が必要な土地 <大関級>
【1】傾斜度が15度以上あり面積が500㎡を超える雑種地・山林等
【2】市街化調整区域に存在する3,000㎡以上の雑種地・山林等
【3】建築基準法42条に該当する私道そのもの(持ち分面積が概ね50㎡以上)特に高路線価の地域
【4】借地権(地上権)付き分譲マンションの底地
【5】路線価が1㎡5~7万円程度で傾斜度が10度を超える雑種地・宅地等
【6】無道路地(前面道路からの距離が20m未満の場合)
【7】間口が6m程度で奥行きが50mを超える傾斜度10度未満の土地
【8】高路線価地域(1㎡30万円以上)で前面道路が階段状の宅地等
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
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