収録日2022年10月27日(木)
視聴期限
動画時間約 88分
カテゴリー相続 / 土地・評価 / 不動産
Ⅱ. 平成4年に国税庁の事務通達が発出された。路線価以外の時価でも受け入れることになった。
Ⅲ. では、どんな土地が鑑定評価を採用する必要があるのか、それを見極めることが難しい。
Ⅳ. 全5回の講座を通して、そのコツを掴んでもらうことが大きな目的。
ただし、最終講座は民法上(分割協議時)の時価が必要な局面を考える。
※本申込ページは全5講座のうちの第4講座目となります。
鑑定評価が必要な土地 <関脇級>
【1】路線価が1㎡10万円程度で築年数が40年を超える空室率が高い
鉄筋コンクリート造の賃貸マンションの敷地(特に三大都市圏で500㎡未満・それ以外の都市圏で1,000㎡未満)
【2】高路線価地域で500㎡以上の敷地に複数人(例:5人)の借地権者がいる底地
【3】面積が20~30㎡の過少宅地(ただし住宅地に限る)
【4】自治体の条例により開発行為の制限が非常に厳しい土地
【5】都市計画法で建蔽率・容積率が非常に厳しい土地
【6】低路線価地域(3~6万円)で面積が1,000㎡を超える土地
【7】指定容積率が東京23区内300%、その他地域400%以上で道路幅員等により容積率分を消化できない土地
【8】中小工場地区内にある面積が1,000 ㎡程度の土地(特にマンション用地に不向きな場合)
【9】あまり有名ではない別荘地・保養所用地・観光地(旅館・ホテル)などで面積(1,000㎡以上等)が大きい土地
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
プロフィール |