収録日2022年12月15日(木)
視聴期限
動画時間約 88分
カテゴリー相続 / 土地・評価 / 不動産
Ⅱ. 平成4年に国税庁の事務通達が発出された。路線価以外の時価でも受け入れることになった。
Ⅲ. では、どんな土地が鑑定評価を採用する必要があるのか、それを見極めることが難しい。
Ⅳ. 全5回の講座を通して、そのコツを掴んでもらうことが大きな目的。
ただし、最終講座は民法上(分割協議時)の時価が必要な局面を考える。
※本申込ページは全5講座のうちの第5講座目となります。
民法上の土地評価が必要な場合 (ほとんどのケースで路線価評価より高くなる)
【1】分割協議による適正な時価が必要な場合
【2】遺留分侵害額請求事件による適正な時価が必要な場合
※収益物件は特に注意する必要がある
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
プロフィール |