収録日2022年9月14日(水)

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動画時間約 56分

カテゴリー相続 / 不動産 / 税務

固定資産税には間違いがある?!今すぐできる見直しのポイント大公開
固定資産税は不動産を持っている人に必ず課税されます。
1月1日時点で不動産を所有している人が、途中で売却しようが関係なくその年の固定資産税の納税義務者です。
コロナ禍で賃料などの収入が減っていてもお構いなしに納税しなければなりません。

この固定資産税が間違っていることがあるとご存知でしたか?

固定資産税額を求める根拠となる固定資産税評価額は、地方自治体の固定資産税課の担当官が計算しています。人が計算する以上、間違いがどうしても起こってしまうのです。

・代々から続く広い敷地の自宅
・家を建て替えるとき土地の一部を道路にした(セットバック)
・アパートと隣接するアパート専用の駐車場
・病院などの大規模施設
・増築したり、利用用途を変えた など

このような不動産は特に計算間違いが起きやすく、固定資産税を間違えて課税されているかもしれません。

今回のセミナーでは、相続を扱うプロとして押さえておきたい、住宅敷地と更地の課税方法の違いや、高層分譲マンションや管理が不十分な空き家に対する課税方法の改正(済)などの基本をお伝えします。

そして、具体的にどのような人的ミスで固定資産税が間違って課税されるのかを実例を基に解説し、間違いが多いポイントや納税義務者から申告すること、間違いがあったときの対応方法までお話しします。

このような方におすすめ
・上記に該当するような不動産を持っている顧客様がいる
・固定資産税の見直しによってお客様の収益をUPさせたい
・不動産提案の新しい切り口が欲しい
・不動産相続ビジネスにつなげたい
【1】土地建物の固定資産税の基本
【2】よくある固定資産税の間違い
   土地編、建物編
【3】建物の還付実績豊富な専門家の事例紹介
【4】還付対象は5年ではなく最大○○年
【5】課税間違いが多い土地建物のポイント
2022年9月14日(水)

プロサーチ 株式会社 代表取締役

松尾 企晴 氏


プロフィール
不動産賃貸管理会社に5年間勤め、2008年に「不動産を持っていて相続や税に悩む方の問題解決」を専門とするプロサーチ株式会社へ入社。2017年より同社代表取締役就任、不要不動産引き取りのLandIssues株式会社代表取締役就任。

不動産業界ではいち早く家族信託®を取り入れた提案を実践しており、証券会社や生命保険会社、不動産会社などへの不動産相続に関する研修会や、プロやお客様向けのセミナー講師もおこなう。借地や底地、生産緑地などの不動産対策、CF改善、家族信託、相続対策など幅広いジャンルに精通し、これまで5,000人以上の悩みや不安を解決。『話をじっくり聴く』、『お客様のありたい姿を引き出す』という提案ありきではない姿勢に定評がある。特定の商品に誘導しない公平なアドバイスも、お客様だけではなく、同業や士業や生命保険営業の専門家からも喜ばれている。

【資格】相続診断士Ⓡ/家族信託コーディネーターⓇ/賃貸不動産経営管理士/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅地建物取引士ほか
【組織】一般社団法人家族信託普及協会の設立
    親子で相続を考える会の設立(相続川柳 現在全国から13,000句)
【執筆】日本相続学会、全国賃貸住宅新聞、家族信託実務者ガイド、
    月間不動産フォーラム21、高齢者住宅新聞、文藝春秋、日本FPジャーナル他
【研修】不動産会社、証券会社、金融機関、生命保険会社 他
【講演】新聞会社主催、金融機関や証券会社、大手不動産会社