収録日2023年2月8日(水)
視聴期限
動画時間約 158分
カテゴリー相続 / 事業承継 / 税務
事業承継税制(納税猶予)をやらなくてもチャンスはつかむ!
相続税・贈与税を猶予・免除できる事業承継税制は、リスクが多くて尻込みしがちです。
しかし、来年3月末の「特例承継計画」だけは出すべきです。そのメリットは多くあります。
その第1は、出してさえおけば、納税猶予を使うパスポートが手に入るのです。
その上で、令和9年末まで考えれば良いのです。出してなかったら使えないのです!
使わなくてもペナルティなしです。
第2に、相続対策へとつなげる営業ツールにもなります。
第3に、納税猶予を使わずに納税してしまえば、相続後に起きる倒産や後継者の死去と特定の障害者となることによって、納税が免除になる特典を失うことになります。
その他にも、それらの得失を説明する義務を計画の提出を通じて自動的に果たせ「聞いていなかった。」を防ぐこともできます。
事業承継税制のリスクは数十もあります。それをどう回避して活かすか?
令和5年度税制改正で関係する部分を織り込んでお話します。
事業承継税制を直接使う会社は数少ないでしょう。
しかし、これが事業承継対策への誘い水になるのです。どの途、対策は不可欠なのですから。
事業承継税制の「猶予・免除」が受けられるといういわば「餌」で、まずはその気になってもらいます。結果的に、事業承継税制を使わなくても良いように対策をする。
しかし、どうしても使いたい会社には、それなりの説明とリスク回避の対策をします。
それらの折衷案としてお勧めするのが、相続税の「5年間の無利子延納」としての活用です。
2023年2月8日(水)
牧口会計事務所 所長 牧口 晴一 氏 税理士、法務省認定「事業承継ADR」調停補佐人
プロフィール |
【課目】
相続・事業承継
【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2025年7月20日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。