収録日2023年11月14日(火)
視聴期限
動画時間約 114分
カテゴリー相続 / 信託(民事信託・商事信託) / 不動産 / 事業承継
民事信託との違いを徹底解説!
信託受託者の実務をお話しし、近年急増している民事信託に関するトラブルの解消にも役立つ情報をお伝えします。
近年は信託を利用したコンサルティングが数多く行われるようになってきましたが、それと同時に信託契約に関するトラブルや訴訟も増加しています。
特に民事信託は親族内で財産管理が行われるため受託者の能力によるところが多く、受託者の懈怠や金銭などの私的流用などが深刻化しています。
また、不動産の信託では税対策の観点から借入を伴う案件が多く、借入によるマンション建築や不動産購入などで相続税評価額の圧縮を図ることが一般的になっています。
しかし、信託法で「借金は信託できない」と定義されているため、信託コンサルティングを行うには「借入コンサルティング」を同時に行うことが重要です。
今回は、最近の信託コンサルティングを取巻く状況と財産管理(特に不動産に関して)での懸案事項、信託の取組みを行う金融機関などの情報をお話し、顧客の抱える問題点の解決方法や今後の信託ビジネスの方向性についてお話したいと思います。
【1】最近の信託コンサルティングと訴訟やトラブルの動向について
・民事信託の利用目的は「認知症対策」から「資産承継対策」へ移行している
・信託口座を提供する金融機関が増加。信託コンサルティングは戦国時代へ
・信託組成では借入金への対応が重要。受託者による借入・借換えが一般化
【2】信託受託者の責任は重い。信託契約が機能する仕組み作りがポイント
・商事信託における受託者の役割は民事信託の場合とどこが違うのか?
・受託者の怠慢によって被った信託財産の損害は賠償請求できるのか?
・民事信託では信託受託者の責務を適切に管理できる仕組みが重要に!
【3】信託コンサルティングは相続・事業承継対策の中核になっていけるのか?
・民事信託と商事信託の違い。同じ信託でも顧客のニーズは全く違っている
・民事信託は「親族による自治」であり、商事信託は「外部(第三者)への委託」
・契約してから始まるのが民事信託。商事信託では契約=ゴールの場合が多い
・ニーズを全て網羅できる信託契約は無い!遺言・任意後見との組合せが重要
スターツ信託株式会社 取締役営業開発部長 鈴木 真行 氏
プロフィール |
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2024年7月7日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。