収録日2023年12月21日(木)
視聴期限
動画時間約 156分
カテゴリー資産税 / 土地・評価
~相続税申告で鑑定評価を採用すべきケース 全25パターンを徹底解説~
~税理士の先生からよく質問いただくこと~
★不動産鑑定士に依頼して本当に相続税が下るの?
★不動産は路線価評価以外に評価方法があるの?
★地積規模の大きな宅地の評価に疑問があるけど、何が問題か分からない。
★建築基準法と土地評価はどんな関係があるの?
★私道評価は路線価の30%と規定されているが本当なの?
★農地、山林等で地積規模の大きな宅地の評価を採用する時の造成工事費用の妥当性はあるの?
あるいは、鑑定評価で時価を証明する方法はあるの?
このようなご質問を解決していただけるよう、相続税の申告で鑑定評価を採用した方が納税者にとってメリットがある不動産をご紹介するとともに、路線価評価と時価評価ではどれくらいの乖離があるのかを実例をもとにご紹介いたします。
【18】500㎡以上の面積が大きい土地(地積規模の大きな宅地)
【19】中小工場地区内にある面積が大きい土地
【20】面積が400~500㎡未満の路地状敷地
【21】指定容積率が300%、400%以上でも容積率分を使用できない土地
【22】路線価5~7万円/㎡で1,000㎡を超える平坦地
【23】地積規模の大きな宅地の基準面積未満の土地
【24】路線価が高い都心部に所在する築古の区分所有マンション
【25】正面路線価が5万円未満の大規模な土地
※本セミナーは関連セミナーとして「DAY1」「DAY2」もあります。
「DAY1」https://tap-seminar.jp/onlineseminar/mypage/seminar_rec/448
「DAY2」https://tap-seminar.jp/onlineseminar/mypage/seminar_rec/449
株式会社東京アプレイザル 会長 芳賀 則人 不動産鑑定士
プロフィール |
【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2024年7月7日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。