収録日2024年1月19日(金)
視聴期限
動画時間約 133分
カテゴリー相続 / 信託(民事信託・商事信託)
~『認知症発症』による成年後見制度の利用と認知症対策としての家族信託~
アパート、マンションオーナーが認知症を発症し判断能力が低下すると物件の管理・運用上に支障をきたしますし、相続税対策もできなくなります。
この事は自社株を保有する中小企業の社長が認知症を患った場合でも同様です。会社を切り回す株主が認知症になると会社そのものが機能不全を起こします。
本セミナーでは法人後見として常時70名前後の成年後見人に就任し、また認知症対策として年間30件以上の家族信託の契約を組成している事務所の経験から、不動産オーナー、会社オーナーの認知症のリスクとその対策についてお話します。
【第一部】成年後見制度の基礎と実践
●認知症になり判断能力が低下すると何が問題になるのか?
→預金、不動産等の財産を動かせなくなり、遺産分割もできなくなる
●成年後見制度の基礎
●不動産オーナー、会社オーナーが認知症になった場合、成年後見制度で何ができる?
【第二部】認知症対策としての家族信託の基礎と実践
●もう一度おさらい 家族信託とはどういう制度か?なぜ、認知症対策になるのか?
●家族信託の基礎
●不動産オーナー、会社オーナーの認知症対策として、家族信託で何ができる?
株式会社UNIBEST 代表取締役 坂本 拓也 氏 行政書士
プロフィール |
【認定区分/単位】 AFP 1.5 単位 、 CFP 1.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2024年11月10日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。