収録日2025年6月4日(水)

視聴期限

動画時間約 118分

カテゴリー法人税 / 税務

最新論点も踏まえて今一度確認しておきたい!
『実務で迷いがちな交際費等の税務』

~飲食費支出に係る金額基準の引き上げ論点と、(実務で頻出の?)インボイスをもらえなかった飲食費支出の取扱いも含めて~

交際費の判定は税務処理において独特の取り扱いが求められることが多く、税務調査でもチェックされることの多い支出項目です。特に会議費や広告宣伝費、福利厚生費や役員給与といった隣接費用との区分判断に迷われる方も少なくないと思います。

そこで本セミナーでは、「どのような支出が交際費等となるのか」「単純損金として処理できるのはどのようなケースか」「社長の個人的な支出項目とされるのはどのようなケースか」について、ふだん確認することが少ない政令や通達の定めに触れつつ、実務判断にも役立ちそうな裁判例を確認するなどして解説いたします。

また、近時の税制改正項目となった一人当たり1万円以下の社外飲食費と、接待飲食費の50%損金算入措置を中心に、飲食費の税務処理の論点についても確認します。その際、インボイスをもらえなかった飲食費の支出に特有の問題について、意外に重要となる消費税経理通達にフォーカスをした解説も試みます。どうぞ、この機会をお見逃しなく!!

【1】交際費等の支出に関する措置法の取扱いをおさらい

【2】交際費等の支出に係るこれまでの税制改正の経緯

【3】交際費等の定義について、措置法や政令、通達の定めから探る

【4】実務に直結しそうな交際費等の支出をめぐる裁判例、裁決例を紹介

 (1)製薬会社が医学部研究者の論文英訳添削料を負担した際の交際費等該当が争われた事件

 (2)いわゆる社長のひとり飲みの支出が交際費等の支出とされず重加算税が課された事件

 (3)広告制作会社社長が取引先写真家を飲食接待した支出が交際費等の支出と認められ(減額)更正しないとの通知処分の一部が取り消された事件

【5】飲食費の支出に関する1万円(旧5千円)基準のおさらい~社外飲食費規定、接待飲食費の50%損金算入措置

【6】インボイスをもらえなかった飲食支出に係る税務処理~消費税経理通達を紐解きつつ検証を試みる

2025年6月4日(水)

税理士小林俊道事務所 代表

小林 俊道 氏

税理士


プロフィール
大学卒業後、大手自動車メーカー勤務を経て1999年税理士試験科目合格。
公認会計士事務所勤務の傍ら2002年税理士登録(東京税理士会)。
2004年より税理士小林俊道事務所を開設。法人、個人の税務はもとより、雑誌等への執筆、講演活動、会社の健全な運営の法律的指導に取り組んでいる。

【主な著書】
「もう迷わない!令和6年度改正対応 交際費と隣接費用の区分判断」(ぎょうせい)
「税理士のためのケーススタディ 役員給与課税の心得」(ぎょうせい)

【課目】 タックス
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位

当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。

2026年2月8日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。


ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
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