収録日2025年7月28日(月)
視聴期限
動画時間約 173分
カテゴリー相続 / 借地権 / 資産税 / 不動産 / 税務
~借地権設定時、相続時、不動産譲渡時の課税関係他~
「不動産の法人化」などが行われた際に「土地の無償返還に関する届出書」いわゆる「無償返還届出書」が提出されることがあります。ところが「無償返還届出書」はどのような効果があり、なぜ提出しなくてはならないのかなど、その趣旨や目的などを顧客も税理士もきちんと理解しないまま提出しているケースが散見されます。また「無償返還届出書」を提出してから数年・数十年が経過すると、相続によって不動産の所有者が変わったりするなどして、提出をしていること自体が忘れ去られてしまうこともあります。しかし「無償返還届出書」が出ている場合と出ていない場合とでは、相続発生時の「相続税」や譲渡時の「所得税」などに直接的な影響があることから、その確認を怠ると大変大きなミスにつながる可能性があります。本講義は関連する「法人税基本通達」やいわゆる「相当の地代通達」を確認しながら「無償返還届出書」の趣旨や目的などについて正しく理解するとともに、不動産譲渡時の所得税等が問題になった裁決事例を紹介していきます。
【1】「無償返還届出書」の本質的理解
【2】「権利金の認定課税」の意味
【3】「相当の地代」の意味
【4】「無償返還届出書」の趣旨、目的
【5】「無償返還届出書」が提出されている不動産の相続税
【6】「無償返還届出書」が提出されている不動産が譲渡された場合の所得税等
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金井公認会計士・税理士事務所 代表 金井 義家 氏 公認会計士・税理士・中小企業診断士
プロフィール |
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【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
2026年2月8日までにご視聴された方にのみに単位を付与致します。
ご希望の方は、必ず上記期限内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。
期限を過ぎますと発行できなくなります。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、
「FP継続教育研修受講証明書」を発行することはお断りいたします。