収録日2026年5月29日(金)

視聴期限

動画時間約 111分

カテゴリー相続 / 税務

相続開始前に引き出された現金と相続財産該当性の判断
“生前の出金”は相続財産になるのか?― 不当利得返還請求権をめぐる3つの重要事例から考察する相続実務の論点とは
下記の3つの事案は、いずれも「相続開始前に被相続人名義の預貯金口座から引き出された現金」が相続財産に該当するか否かが争点となった裁判・裁決例です。

特に【3】の「東京地裁令和5年2月16日判決」では、相続人が相続開始前に被相続人の口座から総額14億円以上の現金を出金していたことが問題となりました。この件において所轄税務署長は、被相続人が相続人に対して「不当利得返還請求権」を取得したと判断し、その権利が相続財産に含まれるとして相続税の更正処分を行っています。

税理士の実務ではあまり耳慣れない「不当利得返還請求権」ですが、本講座ではこの3つの事例をもとに、その法的性質と相続税実務への影響について詳しく解説します。

〈取り扱う事例〉
【1】東京高判平成30年7月11日(税資268号‐63順号13168)
【2】国税不服審判所裁決令和3年1月6日(TAINS:F0‐3‐757)
【3】東京地判令和5年2月16日(税資273号順号13815)
2026年5月29日(金)

加藤邦治税理士・行政書士事務所

加藤 邦治 氏

税理士・行政書士


プロフィール
・税理士(平成10年試験合格,合格科目は簿記論,財務諸表論,法人税法,所得税法,相続税法)
・早稲田大学大学院法学研究科修了(法学修士)
・資産税実務に携わること約30年
・税理士試験受験予備校において「法人税法」の講師歴15年
・平成18年2月に加藤邦治税理士事務所を開業。独立開業後は合併や株式交換などの組織再編税制を利用した事業承継対策などの実務に数多く携わる。また,取引相場のない株式の評価の実績も多数。

【プログラム名】 相続開始前に引き出された現金と相続財産該当性の判断
【課目】 相続・事業承継
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位
【発行期限】 2027年1月17日

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期限を過ぎますと発行できなくなります。


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