収録日2026年7月17日(金)

視聴期限

動画時間約 111分

カテゴリー事業承継 / 税務

PGM事件から読み解く!
完全支配関係適格合併と未処理欠損金の引継ぎ可否
納税者側が勝訴となったPGM事件(高裁判決)の実務に対する影響も含めて
本セミナーでは、PGM事件(東京高裁判決・令和7年7月23日)を題材に、完全支配関係にある法人間での適格合併において、被合併法人の未処理欠損金を合併法人が引き継げるかどうかについて解説します。

特に、先行事例であるTPR事件(東京高裁判決・令和元年12月11日)との比較を通じて、「事業継続要件」に対する裁判所の判断の違いに焦点を当てます。

TPR事件では、「完全支配関係下の適格合併において、事業継続が考慮されていないと解するのは困難である」とされました。一方、PGM事件では、「完全支配関係に基づく適格合併において、事業継続が一律に適用の前提とされているとは認められない」との判断が示されています。

【1】ヤフー事件最高裁判決について

【2】TPR事件について

【3】PGM事件について

【4】今後地裁での判決が下される予定の2つの事件について

2026年7月17日(金)

加藤邦治税理士・行政書士事務所

加藤 邦治 氏

税理士・行政書士


プロフィール
・税理士(平成10年試験合格,合格科目は簿記論,財務諸表論,法人税法,所得税法,相続税法)
・早稲田大学大学院法学研究科修了(法学修士)
・資産税実務に携わること約30年
・税理士試験受験予備校において「法人税法」の講師歴15年
・平成18年2月に加藤邦治税理士事務所を開業。独立開業後は合併や株式交換などの組織再編税制を利用した事業承継対策などの実務に数多く携わる。また,取引相場のない株式の評価の実績も多数。

【プログラム名】 完全支配関係適格合併と未処理欠損金の引継ぎ可否
【課目】 相続・事業承継
【認定区分/単位】   AFP 1.5 単位 、  CFP 1.5 単位
【発行期限】 2027年1月17日

ご希望の方は、必ず上記【発行期限】内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、

 同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。