収録日2026年9月7日(月)

視聴期限

動画時間約 77分

カテゴリー相続 / 遺言

相続コンサルタントとして押さえておきたい
突然の危篤に備える「危急時遺言」の実務と注意点
―「家族が危篤です。今から遺言を作りたい。先生助けてください」と言われたら? ―
終活をなりわいにする人が危急時遺言制度を知らないでは済みません。
遺言などの依頼を受けたが、突然、本人の病状が急変し危篤である旨を近親者から告げられ慌てる前に、危急時遺言の最低限の知識は知っておきたいものです。
危急時遺言の基礎知識、知っておきたい実務慣行、危急時遺言のタブー、作成後の手続の注意点、危急時遺言の悪用とその防止策など危急時遺言の最低限の常識は、持っておきたいものです。
危急時遺言に対する裁判所の関わりは2つあります。一つ目は、家庭裁判所による危急時遺言の確認審判で、これは避けては通れません。
もう一つは、危急時遺言が争われた場合の無効確認訴訟です。これらの裁判例の傾向を知ることで、危急時遺言の運用の仕方も変わってきます。代表的な2つの裁判例を押さえておきましょう。

【1】新しい三大遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、一般危急時遺言)

【2】危急時遺言作成のポイント(3つ)

  ―「ワープロ可」、「証人3人」、「遺言者の署名不要」

【3】作成後のポイント(3つ)

  ―20日以内に確認申立て、調査官調査、検認手続

【4】危急時遺言のタブー

【5】悪用例とその防止策

【6】危急時遺言の裁判例とその傾向

2026年9月7日(月)

あらそわない法律事務所 代表

小宮山 茂樹 氏

弁護士


プロフィール
裁判官として35年、退官後公証人として10年。公証人退職後弁護士登録(東京弁護士会)。紛争予防に特化した「あらそわない法律事務所」を開設。日弁連信託センターに所属。こころのカンパニー社外監査役、家族信託普及協会顧問。

【プログラム名】 突然の危篤に備える「危急時遺言」の実務と注意点
【課目】 相続・事業承継
【認定区分/単位】   AFP 1 単位 、  CFP 1 単位
【発行期限】 2027年7月4日

ご希望の方は、必ず上記【発行期限】内に『「FP継続教育研修受講証明書」を発行する』より取得してください。

期限を過ぎますと発行できなくなります。


※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、

 同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。