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【会場受講・オンライン(録画)受講】

税理士 笹岡宏保 氏
『資産税実務大学2020』
土地評価実務大学(総合コース)
【第1講座】土地評価の通則事項・土地の評価単位の実務


■講座内容

【1】時価の解釈と評価通達との関係

【2】共有財産

【3】区分所有財産

【4】評価方法の定めのない財産

【5】国外財産

【6】評価通達の定めにより難い財産

【7】地目

【8】地積

【9】評価単位(宅地から雑種地まで)

【10】事例検討



※諸事情により日程が変更又は中止になる場合がございます。あらかじめご了解おきくださいますようにお願い申し上げます。
本セミナーは、緊急事態宣言に伴い、
オンライン(録画)受講
のみとなりました。
 

■講師

笹岡 宏保 氏
笹岡会計事務所
所長
税理士
笹岡 宏保 氏  

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1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。

【主要著書】
◆『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 (清文社)
◆『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 (清文社)
◆『詳解小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 (清文社)
◆『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 (清文社)
◆『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』第1集~第6集(ぎょうせい)
◆『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断』(清文社)
◆『令和4年最高裁判決でこうなる!!ケーススタディ 評価通達6項の是否認ポイント』(ぎょうせい)

■日時

【収録日時】2020年5月13日(水) 10:30~17:00
【収録日時】2020年5月14日(木) 10:30~17:00
講座時間は10時間30分程度(2日間の合計)となります。

■定員

80名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

■受講形態

< オンライン(録画)配信について>

配信期間:2020年5月15日(金)18時00分~
      2020年6月15日(月)18時00分まで


※動画は2020年5月13日(水)、5月14日(木)に収録します。
※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
お申込み期限は2020年6月11日(木)23時59分までとなります。
配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、2~3営業日以内にお送りいたします。

■料金

70,000円(資料代・税込み)


【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブプレミアム会員〉無料
〈TAPチケット10〉2枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉56,000円(20%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉56,000円(20%OFF)※オンライン受講の場合
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉63,000円(10%OFF)

※上記料金は「税込み」価格です。
※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。
※当セミナーは「TAP実務セミナー利用券」はご利用いただけません。

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部

<総合申込み>

資産税実務大学2020

土地評価実務大学(総合コース)土地評価実務大学(単科コース)土地評価実務大学院コース相続実務大学(総合コース)】(全34日間)

★全講座申込み、詳細はこちら

<受講生の声>



永井税理士事務所
永井 智子 氏

 

笹岡先生の「資産税実務大学」を初めて受講したのは2013年です。この年は年間で40日ぐらいの日程でした。それまでも単発で税理士会や民間団体で行われる笹岡先生の研修に参加をしていましたが、内容を理解するにはほど遠く、難しくて細かいことを言う先生だなと思っていたものです。2013年の税制改正で基礎控除の引き下げが決まり、相続税への関心が高まる中で、資産税について基礎から勉強をし直す必要性を感じていましたが、年間で70万円近くの出費に受けるべきか受けざるべきかと悩んだものです。結局、清水の舞台から飛び降りる覚悟で申し込みをしました。受講を始めてしばらくの間は、こんなことも知らずに相続税の申告をしていたのかと冷や汗をかき、財産評価通達をここまで読み込むのかと鳥肌が立ちました。
「法の不知はこれを許さず」という言葉があります。元々は刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」というものです。私たちは税の専門家ですから、法律や通達を知らないことで納税者に損害を与えるようなことは許されません。財産評価には税法のみならず建築基準法や都市計画法などの周辺知識も必要です。現場を見に行くことはもちろん、役所調査も欠かせません。税法や通達に明示されていない部分については、判決や裁決から答えを導き出す必要があることも学びました。
現在、7年目の受講をしています。租税の原則は「簡素」「公平」「中立」ですが、実際には改正を重ねるごとに複雑になっています。財産評価の基礎はもちろん、2015年からは「土地評価実務大学院」も開講され、難解事例を初め通達6項や道路(道)の意義など、毎年、新しい項目があり、更に深い論点について学ぶことができます。事例によってはまだまだ悩むことはありますが、自信をもって相続税の申告をすることができるようになりました。7年前の自分の決断を褒めてあげたいです。笹岡先生と同じ時代に存在し、長年に渡り研修を受けることができる幸運をかみしめています。
資産税については多数の研修が存在し、講師の先生によって違う説明をされて戸惑うこともあるでしょう。法律にも通達にも多くの論点があり、様々な視点、解釈がありますが、最終的にどう判断して実務を行うのかは自己責任です。単発のセミナーがア・ラ・カルトとするならば、「資産税実務大学」はフルコースを提供しているものです。皆さまにも一度味わっていただきたい、お薦めの研修です。

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