SEMINAR
税理士 笹岡宏保 氏
『資産税実務大学2020』
土地評価実務大学(総合コース)
【第3講座】宅地の評価実務(応用編)
■講座内容
【1】土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価
※2019年から適用される新設項目です。
【2】大規模工場用地
【3】私道
【4】土地区画整理事業施行中の宅地
【5】造成中の宅地
【6】セットバックを必要とする宅地
【7】都市計画道路予定地の区域内にある宅地
【8】文化財建造物の家屋の敷地である宅地
【9】マンション用地
【10】公開空地のある宅地
【11】利用価値の著しく低下している宅地
【12】不動尊を祭る家屋の敷地である宅地
【13】土壌汚染地である宅地
【14】埋蔵文化財包蔵地である宅地
【15】裁決事例等の確認
■講師
税理士
笹岡 宏保 氏
【主要著書】
◆『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 (清文社)
◆『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 (清文社)
◆『詳解小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 (清文社)
◆『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 (清文社)
◆『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』第1集~第6集(ぎょうせい)
◆『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断』(清文社)
◆『令和4年最高裁判決でこうなる!!ケーススタディ 評価通達6項の是否認ポイント』(ぎょうせい)
■日時
【開催日(収録日)】2020年6月21日(日) 10:30~17:00
【開催日(収録日)】2020年6月22日(月) 10:30~17:00
【開催日(収録日)】2020年6月23日(火) 10:30~17:00
※途中休憩を含みます。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。
■定員
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
■受講形態
TAP高田馬場
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
【交通アクセス】
JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分
<オンライン受講の方>
●配信開始日について
開催日(収録日)の1~2営業日後に配信を開始する予定です。
●ご視聴期間について
配信開始日より約2ヵ月間[2020年8月25日(火)18:00まで]となります。
※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
※配信期間中のお申込みも承ります。視聴専用URLにつきましては、お申込後2~3営業日以内にお送りいたします。なお、お申込みのタイミングによってはご視聴期間が短くなる場合がございますので予めご了承ください。
※オンライン受講のお申込み期限は2020年8月20日(木)23時59分までとなります。
■料金
【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブプレミアム会員〉無料
〈TAPチケット10〉4枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉104,000円(20%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉104,000円(20%OFF)
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉117,000円(10%OFF)
※上記料金は「税込み」価格です。
※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。
※当セミナーは「TAP実務セミナー利用券」はご利用いただけません。
■お問合せ
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
<総合申込み>
資産税実務大学2020
【土地評価実務大学(総合コース)、土地評価実務大学(単科コース)、土地評価実務大学院コース、相続実務大学(総合コース)】(全34日間)
★全講座申込み、詳細はこちら
<受講生の声>
永井税理士事務所
永井 智子 氏
笹岡先生の「資産税実務大学」を初めて受講したのは2013年です。この年は年間で40日ぐらいの日程でした。それまでも単発で税理士会や民間団体で行われる笹岡先生の研修に参加をしていましたが、内容を理解するにはほど遠く、難しくて細かいことを言う先生だなと思っていたものです。2013年の税制改正で基礎控除の引き下げが決まり、相続税への関心が高まる中で、資産税について基礎から勉強をし直す必要性を感じていましたが、年間で70万円近くの出費に受けるべきか受けざるべきかと悩んだものです。結局、清水の舞台から飛び降りる覚悟で申し込みをしました。受講を始めてしばらくの間は、こんなことも知らずに相続税の申告をしていたのかと冷や汗をかき、財産評価通達をここまで読み込むのかと鳥肌が立ちました。
「法の不知はこれを許さず」という言葉があります。元々は刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」というものです。私たちは税の専門家ですから、法律や通達を知らないことで納税者に損害を与えるようなことは許されません。財産評価には税法のみならず建築基準法や都市計画法などの周辺知識も必要です。現場を見に行くことはもちろん、役所調査も欠かせません。税法や通達に明示されていない部分については、判決や裁決から答えを導き出す必要があることも学びました。
現在、7年目の受講をしています。租税の原則は「簡素」「公平」「中立」ですが、実際には改正を重ねるごとに複雑になっています。財産評価の基礎はもちろん、2015年からは「土地評価実務大学院」も開講され、難解事例を初め通達6項や道路(道)の意義など、毎年、新しい項目があり、更に深い論点について学ぶことができます。事例によってはまだまだ悩むことはありますが、自信をもって相続税の申告をすることができるようになりました。7年前の自分の決断を褒めてあげたいです。笹岡先生と同じ時代に存在し、長年に渡り研修を受けることができる幸運をかみしめています。
資産税については多数の研修が存在し、講師の先生によって違う説明をされて戸惑うこともあるでしょう。法律にも通達にも多くの論点があり、様々な視点、解釈がありますが、最終的にどう判断して実務を行うのかは自己責任です。単発のセミナーがア・ラ・カルトとするならば、「資産税実務大学」はフルコースを提供しているものです。皆さまにも一度味わっていただきたい、お薦めの研修です。
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