SEMINAR
税理士 笹岡宏保 氏
【資産税実務大学2020】
土地評価実務大学院コース〈全6日間〉
難解事例から探る『土地評価の事例検討』 NEW!
■ごあんない
テキストには、『難解事例から探る財産評価のキーポイント』(㈱ぎょうせいより刊行)(全2冊:第3集及び第4集)を使用して土地評価に係る神髄の論点(通達や実務問答集だけでは読み切れない土地評価の『肝』とも言える部分)を確認いたします。
※テキスト全2冊につきましては、ご参加者様に進呈させていただきます。
※第3集につきましては、再受講割引を適用される方は対象外となりますので、同一の書籍をご持参ください。
※諸事情により日程が変更又は中止になる場合がございます。あらかじめご了解おきくださいますようにお願い申し上げます。
■講師
税理士
笹岡 宏保 氏
【主要著書】
◆『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 (清文社)
◆『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 (清文社)
◆『詳解小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 (清文社)
◆『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 (清文社)
◆『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』第1集~第6集(ぎょうせい)
◆『ケーススタディ 相続税財産評価の税務判断』(清文社)
◆『令和4年最高裁判決でこうなる!!ケーススタディ 評価通達6項の是否認ポイント』(ぎょうせい)
■日時
【収録日】2020年10月27日(火) 10:30~17:00
【収録日】2020年11月7日(土) 10:30~17:00
【収録日】2020年11月8日(日) 10:30~17:00
【収録日】2020年11月28日(土) 10:30~17:00
【収録日】2020年11月29日(日) 10:30~17:00
※途中休憩を含みます。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。
■定員
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
■受講形態
●ご視聴期間について
配信開始日より約3ヵ月間となります。
10月26日、10月27日分は[2021年1月28日(木)18:00まで]
11月7日、11月8日分は[2021年2月9日(火)18:00まで]
11月28日、11月29日分は[2021年3月1日(月)18:00まで]となります。
※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※「視聴専用URL」はお申込みの際にご連絡いただいたメールアドレスにお送りしますので必ずご記載ください。
※視聴専用URLにつきましては、お申込後2~3営業日以内にお送りいたします。
※オンライン受講のお申込み期限は2021年1月24日(日)23時59分までとなります。
■料金
【下記に該当する方はこちらの料金になります】
〈定額制クラブプレミアム会員〉無料
〈TAPチケット10〉6枚使用で無料
〈TAP実務家クラブ会員〉156,000円(20%OFF)
〈TAPオンラインセミナー会員〉156,000円(20%OFF)※オンライン受講の場合
〈事業承継スペシャリスト・マイスター認定者〉175,500円(10%OFF)
※上記料金は「税込み」価格です。
※「事業承継スペシャリスト・マイスター認定者」とは「一般社団法人事業承継検定協会」の主催講座の認定者です。
※当セミナーは「TAP実務セミナー利用券」はご利用いただけません。
■お問合せ
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
<総合申込み>
資産税実務大学2020
【土地評価実務大学(総合コース)、土地評価実務大学(単科コース)、土地評価実務大学院コース、相続実務大学(総合コース)】(全34日間)
★全講座申込み、詳細はこちら
<受講生の声>
永井税理士事務所
永井 智子 氏
笹岡先生の「資産税実務大学」を初めて受講したのは2013年です。この年は年間で40日ぐらいの日程でした。それまでも単発で税理士会や民間団体で行われる笹岡先生の研修に参加をしていましたが、内容を理解するにはほど遠く、難しくて細かいことを言う先生だなと思っていたものです。2013年の税制改正で基礎控除の引き下げが決まり、相続税への関心が高まる中で、資産税について基礎から勉強をし直す必要性を感じていましたが、年間で70万円近くの出費に受けるべきか受けざるべきかと悩んだものです。結局、清水の舞台から飛び降りる覚悟で申し込みをしました。受講を始めてしばらくの間は、こんなことも知らずに相続税の申告をしていたのかと冷や汗をかき、財産評価通達をここまで読み込むのかと鳥肌が立ちました。
「法の不知はこれを許さず」という言葉があります。元々は刑法38条3項の「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」というものです。私たちは税の専門家ですから、法律や通達を知らないことで納税者に損害を与えるようなことは許されません。財産評価には税法のみならず建築基準法や都市計画法などの周辺知識も必要です。現場を見に行くことはもちろん、役所調査も欠かせません。税法や通達に明示されていない部分については、判決や裁決から答えを導き出す必要があることも学びました。
現在、7年目の受講をしています。租税の原則は「簡素」「公平」「中立」ですが、実際には改正を重ねるごとに複雑になっています。財産評価の基礎はもちろん、2015年からは「土地評価実務大学院」も開講され、難解事例を初め通達6項や道路(道)の意義など、毎年、新しい項目があり、更に深い論点について学ぶことができます。事例によってはまだまだ悩むことはありますが、自信をもって相続税の申告をすることができるようになりました。7年前の自分の決断を褒めてあげたいです。笹岡先生と同じ時代に存在し、長年に渡り研修を受けることができる幸運をかみしめています。
資産税については多数の研修が存在し、講師の先生によって違う説明をされて戸惑うこともあるでしょう。法律にも通達にも多くの論点があり、様々な視点、解釈がありますが、最終的にどう判断して実務を行うのかは自己責任です。単発のセミナーがア・ラ・カルトとするならば、「資産税実務大学」はフルコースを提供しているものです。皆さまにも一度味わっていただきたい、お薦めの研修です。
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