SEMINAR

(2021年1月29日収録)
徹底解説!民法改正シリーズ講座
[第4講座]民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策
■ごあんない
改正前の民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は形成権であり、当然に物権的効果が生じるとされ、相続財産である自社株や不動産等の事業用資産につき当該請求権が行使されると、共有関係が生じ、場合によっては事業承継後における会社運営の障害要因ともなっておりました。例えば、未上場株式につき共有関係が生じるとその議決権行使については、「各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決せられるものと解するのが相当」とされるため、共有者が2人の「1対1」のケースでは、いわゆる「デッドロック状態」に陥るケースも想定され、株主総会における議決権行使が事実上不可能となる可能性もありました。
他方で、改正後の民法では、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで従来のような共有関係が生じることはなくなったものの、当該請求権を金銭の支払に代えて自社株などの現物資産で弁済すると法的には「代物弁済」(民法第482条)となり、譲渡所得の課税関係が発生したり、納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由となったりすることとなりました。
本セミナーでは、「民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策」をテーマに実務上、特に留意すべき点を中心に解説をしていきます。
他方で、改正後の民法では、遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで従来のような共有関係が生じることはなくなったものの、当該請求権を金銭の支払に代えて自社株などの現物資産で弁済すると法的には「代物弁済」(民法第482条)となり、譲渡所得の課税関係が発生したり、納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由となったりすることとなりました。
本セミナーでは、「民法改正に伴う税務の視点からの事業承継対策」をテーマに実務上、特に留意すべき点を中心に解説をしていきます。
■講座内容
【1】相続人に対する生前贈与は、原則として相続開始前の10年間にしたものに限り、その価額が「遺留分を算定するための財産の価額」に算入されたことに伴う生前贈与の促進
【2】改正後の遺留分侵害額請求権が金銭債権化されたことで、その債務の履行をするため
[イ] 相続財産である自社株や不動産等の事業用資産を代物弁済すると譲渡所得課税の対象となったこと(所得税基本通達33-1の6)
[ロ] 納税猶予対象株式を代物弁済(譲渡)すると納税猶予(事業承継税制)の打ち切り事由(納税猶予期限の確定)となったこと
■講師
■日時
【収録日】2021年1月29日(金)
※動画時間は約169分です。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。
※オンラインの配信期限は下記の「ご視聴期間について」をご確認ください。
■定員
オンライン受講の申込定員はございません。
■受講形態
<オンライン(録画)受講>
TAPメンバーズのみご視聴可能です。
※配信期間中は何度でもご視聴いただけます。
※動画のご視聴にはインターネット回線が必要となります。
※セミナー資料(レジュメ)は「視聴専用ページ」よりダウンロードいただけます。
■料金
■お問合せ
株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
当セミナーは、NPO法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会の「継続教育研修」です。
希望者のみ下記単位の「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方(どなたでも)もご受講いただけるセミナーです。
<オンライン受講者>
【課目】 相続
【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
※2026年4月26日までにご視聴された方に単位を付与致します。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。
希望者のみ下記単位の「承認番号」をお知らせ致します。
※一般の方(どなたでも)もご受講いただけるセミナーです。
<オンライン受講者>
【課目】 相続
【認定区分/単位】 AFP 2.5 単位 、 CFP 2.5 単位
※2026年4月26日までにご視聴された方に単位を付与致します。
※日本FP協会の規定により、会場受講にて「FP継続教育研修受講証明書」を発行済みの場合、
同一セミナーをオンラインで復習のためご受講いただいても、オンラインでの「受講証明書」は発行できません。
※ユーザー登録をすると、次回のお申込みの際「お客様情報」の入力が不要になります。




