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不動産信託の活用で民事信託の問題点を解消

~民事信託と商事信託の使い分けで顧客ニーズに対応~


■ごあんない

平成19年9月の信託法施行から10年が経過し、民事信託(家族信託)を利用した顧客提案が増えていますが、借入金がある不動産の信託では数多くの問題点が残っています。一番の課題は「借金は信託できない」ということ。現状の民事信託では、相続時に金融機関での債務承継手続きの問題があり、親から子、さらに孫などへ連続して資産継承を行う「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は実現することが出来ません。今回は、民事信託では解決できなかった問題点を金融機関の実務面も含めて解説し、民事信託と商事信託を併用して解決した信託事例を数多く紹介いたします。

■講座内容

【1】信託会社による不動産信託の基本スキームと財産管理における役割

 (1)金融資産と違い不動産は「手間がかかる財産」であることがポイント!
 (2)プロによる不動産運用で収益率を改善し、信託にかかるコストを吸収!
 (3)民事信託では困難な「信託内借入」の活用で様々な顧客ニーズに対応!


【2】新しい信託法の活用で民法では出来なかった資産継承が可能になる

 (1)遺言代用信託(信託法90条)、後継ぎ遺贈型受益者連続信託(同91条)。
 (2)遺産分割協議や相続登記は不要。法定相続に縛られない遺産分割を実現。
 (3)数世代先まで受取人を指定。認知症の妻や障がいを持つ子への債務承継。


【3】コンサルティングの最前線は「民事信託」「商事信託」のハイブリッド

 (1)「商事信託」は「民事信託」の欠点を補完するという考え方。
 (2)「商事信託」におけるメリット・デメリットを正しく理解する。
 (3)「借金」は信託できない。受託者による信託勘定での資金調達。
 (4)障がい者のための「特定贈与信託」(6,000万円まで非課税)を不動産で実現。
 (5)「信託監督人」「受益者代理人」による信託ビジネスの可能性。
 

■講師

鈴木 真行 氏
スターツ信託株式会社
取締役営業開発部長
鈴木 真行 氏  

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昭和41年生まれ、神奈川県鎌倉市出身
平成元年、スターツ株式会社(現スターツコーポレーション株式会社)入社
主に資産家の税務対策や相続事業承継をサポートする部門に在籍。不動産、金融商品、生命保険、相続・事業継承の各分野にわたりコンサルティングの実績を有し、対象も不動産オーナー、自営業者、中小法人およびその経営者など多岐にわたる。平成22年4月よりスターツ信託に在籍。現在は税理士や金融機関を通じて不動産信託の普及に取り組んでいる。
C F P 、1 級ファイナンシャルプランニング技能士。

■日時

2018年7月13日(金)
(受付開始は30分前です。)

■定員

60名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

■受講形態

TAP高田馬場   HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
Googleマップ

【交通アクセス】

JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分

■料金

受講料 25,000円(資料代・税込み)


★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員、相続アドバイザー協議会認定会員

■お問合せ

株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
 担当:セミナー事業部
★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
 セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)
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