SEMINAR
取引相場のない株式の個人間売買における時価とみなし贈与の課税リスク
■ごあんない
取引相場のない株式の個人間売買における価額、すなわち譲渡時価については、所得税法や相続税法において明確な算定方法がないため、実際の税実務では財産評価基本通達に基づく評価によらざるを得ません。仮にその算定方法を当該評価通達に依存するとしても、いわゆる「一物二価」の問題があります。すなわち、同じ取引相場のない株式であっても、譲受人の会社における地位が同族株主(支配株主)か、それとも同族株主以外の株主等(少数株主)かによってその時価が異なるのです。相続取得とは違って売買はその譲受人が譲渡人の親族以外のケースが少なくありません。その場合、独立第三者間取引に該当するため当事者間の合意価額が税務上の時価として認められるとのアドバイスをされている方も散見されますが、果たして本当にそうでしょうか?
また、実務上多くの場合で、譲受人側の買取り資金の調達面の問題から時価よりも低額での譲渡になりがちです。時価よりも低額での譲渡は譲受人側に相続税法7条の低額譲受けに伴うみなし贈与の課税リスクがありますが、これは知らなかったでは済まされません。そこで、本セミナーでは、取引相場のない株式の個人間売買における譲受人側の「時価」と「みなし贈与の課税リスク」の実務上の留意点について事例を用いて解説します。
また、実務上多くの場合で、譲受人側の買取り資金の調達面の問題から時価よりも低額での譲渡になりがちです。時価よりも低額での譲渡は譲受人側に相続税法7条の低額譲受けに伴うみなし贈与の課税リスクがありますが、これは知らなかったでは済まされません。そこで、本セミナーでは、取引相場のない株式の個人間売買における譲受人側の「時価」と「みなし贈与の課税リスク」の実務上の留意点について事例を用いて解説します。
■講座内容
【1】個人間の自社株売買における譲渡人側の課税関係
【2】個人間の自社株売買における譲受人側の課税関係
(1)取引相場のない株式の譲渡時価とは?
(2)独立第三者間取引で相続税法7条のみなし贈与は適用されるか?
(3)譲受人側において、時価として評価通達に定める配当還元価額が認められるケースは?
【3】実務上の留意点
(事例1)譲渡人とは親族関係にはない退職役員からの買取り
(事例2)譲渡人とは親族関係にはない取引先である個人からの買取り
(事例3)譲渡人とは親族関係にはない他の株主グループである個人からの買取り
★当セミナーは日本FP協会『FP継続教育単位認定講座』でございます。
セミナーを受講された方に「継続教育研修受講証明書」をお渡しいたします。(希望者のみ)
■講師
■日時
2019年8月19日(月)
(受付開始は30分前です。)
■定員
60名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
■受講形態
TAP高田馬場 HP
東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
【交通アクセス】
JR山手線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分
西武新宿線高田馬場駅(戸山口)より徒歩約3分
東京メトロ東西線高田馬場駅(3番出口)より徒歩約6分
■料金
受講料 25,000円(資料代・税込み)
★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員
★上記の受講料につきましては、下記に該当される方は割引が適用となります。
【割引】
※1 無料:東京定額制クラブ会員、TAP実務セミナー利用券使用、TAPチケット10使用
※2 20%off:TAP実務家クラブ会員
■お問合せ
株式会社東京アプレイザル
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
【TEL】03-6261-9031 【FAX】03-6261-9032
担当:セミナー事業部
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